相変わらず朝の連続テレビ小説「虎に翼」から目が離せません。

  今朝もたった15分とは思えない濃密さ。

  ヒロインの年上の友、共に法律を学びながら、モラハラで卑劣な夫のために途中離脱せざるを得なくなった梅子さんの家庭のドロドロぷりもすごかったですし、前作ブギウギで毒舌ながらもヒロインを支えた茨田りつ子さんが家庭裁判所の普及活動に力を貸してくれるというくだりも朝ドラファンにとっては歓声もの。

  ですが、今日1番の見どころは、梅子さんが持ち出した民法730条と共に「ごきげんよう」と去っていく姿だったと思います。
  ネット検索をかけると

民法730条は「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」 と定めています。 上記のとおり、3親等内の姻族も親族ですので、3親等内の姻族が同居している場合には、「同居の親族」に該当することになります。


  結婚してから、モラハラ夫、父親似の長男、気位高くおそらくは意図してか意図せずか嫁いびりをしていたであろう義母、戦傷でやさぐれてしまった二男から、さんざん理不尽な目に遭わされても、我慢に我慢を重ねて来た梅子さんが、唯一頼りに思っていた心優しい三男が夫の愛人に篭絡されているのを知った事で、一気に弾けちゃいました。

 同居の親族でなくなれば、義母の世話をする義務はなく、一方でめんどうごとを全部母親におしつけようとしていた子どもたちは血のつながりがある祖母の世話をする義務があるので逃げられないという爆弾を落としてくれました。

 見ていてスカッとした人は多かったのではないでしょうか。

 というか身につまされた人も多かったかも。

 私も見ていて思うところ大ありでした。

 今日は民法730条が取り上げられましたが、これと対をなすと言っても良さそうなのが

民法第877条
1)直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2)家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3)前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

 
 平たく言えば、結婚相手の家族の扶養の義務はないという事。

 ですが、730条も877条も、法を学んでいない一般人の場合はほぼ教えて貰う事がない法律ですね。

 普通のご家庭では平和な家庭生活が営まれているので、こんな法律は知る必要もないというのが建前なんだと思いますが、腹黒いワタシは、この法律が広く知られると、既得権を得ている人たちが困るから、知られないようにしているんだと思います。 

 戦後、男女平等になったと言いつつ、実態は嫁取り婚のスタイルが続いて、女性は夫の家に嫁ぐ、夫の家のものになる・・・・ひいては夫の親や身内の世話をするのが当然という家父長制に基づく慣習が未だに尾を引いています。

  このシステムがあった方が、誰か立場の弱い人に労多くして報われることの少ないお世話役をおしつけられますからねぇ。

  もちろん、労多くても、報われる関係だったら、例え血のつながりがなくても、家族となったご縁のある人を扶けるのは人の情として当然だと思いますが、梅子さんの大庭家みたいな「してもらって当たり前」「してもらっていることに感謝せず、仇をなす」ような連中にはごきげんよう!は大正解ですわ。

 むしろ遅きに失した感はありますが、寅子がラジオで言っていたように戦前の古い法律の縛りがなくなっての「やっと」なのです。

 あれから70年以上経っているんですが・・何なら家人Aが生まれるより前の話なんですが、それにもかかわらず家人Aをはじめとして、未だに家父長制、男尊女卑が世の習いと思っている連中が老いも若きもたくさんいるのですから、ホント、根深いです。

  ワタシもやむを得ず民法877条振りかざしたことありますけど・・・(以下省略💦)

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  何はともあれ、国民的と言われる人気ドラマでスカッと逆転ホームランをかっ飛ばしてくれたことで、結婚によって理不尽な思いを強いられる女性がさらに減って行くことを期待しております。

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